育児休業制度って何?わかりやすく簡単に解説します!


育児休業の制度がいまいちわかりません。
育児休暇と育児休業の違いがそもそもわからない・・・
ただ育児休業は取得したいです。
といった方に読んでいただきたい記事です。
- 育児休業とは『介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』のことです。
- 給料を減らさずに子供と過ごすことができる制度です。
- 給付金を上手に受け取りましょう。
この記事では育児休業制度について、わかりやすく簡単に解説していきたいと思います。
内容は厚生労働省にある、育児休業法の文章や参考資料を読み解いたものを嚙み砕いて記載しているので、これから育児休業を取得するという方は是非参考にしていってください。

育児休業に関する知識があると、いざ取得するとなったときに役立ちます。
育児休業とは?
育児休業とは「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のこと。

育児休業と介護休業に関する法案となっています。
全文は以下の通りです。
育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
わかりやすく言うと、育児休業法は育児休業や介護休業などの制度、事業主による介護のための労働時間に関する措置、支援措置などにより、子どもや家族を介護する労働者を支援しようとするものです。
育児休業法は、育児や介護を行う労働者の就業継続や再就職を支援し、仕事と家庭の両立を図るとともに、経済・社会の発展に寄与することにより、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
育児休業を簡単に解説!
育児休業に関する部分だけざっくり解説すると以下のような感じです。
- 労働者の人たちが会社を休んで育児しやすいように、法律を作ったよ!
- 法律で定めたので会社は従ってね!
- 育児休業を取得した労働者に対して、会社は不当な扱いをしたら絶対ダメだよ!
- 会社も労働者も、子供のために育児休業を推進して行こうね!

育児休業は条件さえクリアしていれば、必ず取得することができます。
育児休業の歴史について
育児休業法は1992年4月1日より施行がされました。
育児休業法設立の背景には「少子高齢化社会」や「ベビーブームの終わり」などがあるようです。

“少子高齢化”は深刻な社会問題です。
その後何回も改正をされており、最近は令和3年6月にも育児休業法改正案が国会で提出されているようです。
育児休業を取得するための条件とは?
育児休業が取得できる条件は以下の通りです。
- 生後1歳までの子供がいること
- 会社に1年以上勤めていること
- 育児休業を取得する意思がある人

条件のハードルは、そんなに高くないと思います。
簡単に解説していますが、もう少し細かい規定があるみたいなので、取得する予定の方は会社の事務員さんに詳細を聞いてみてください。
育児休業を取得するメリットとは?
僕が感じたメリットは以下の通りです。
- 育児に専念することができる
- 育児休業給付金が受給できるので、収入が0にならない
- 法律なので「育児休業」を取得しても、会社は応援してくれる
- 男性・女性関係なく取得しやすい
- 育児への意識が高まる
集中して育児をすることができて、とても良い経験になりました。
可能であればまた取得したいと思っているくらいです。
育児休業と育児休暇の違いは?簡単にまとめました!
育児休業と育児休暇の違いについて、わかりやすく嚙み砕いて説明していきます。
みなさんは“育休”という言葉を正しく理解していますか?
実は“育休”という言葉だけでは、どっちの意味なのかわからないのです。

最近は“育休=育児休業”というイメージが、浸透してきているように思います。
それぞれの意味を簡単にまとめますので、良ければ参考にしてください。
育児休暇の意味は?
有給休暇のような「会社からの給料が保証された状態」で休んで育児を行うこと。

休暇で代表的なものは“有給休暇”ですね。
簡単に言うと「育児をするために有給休暇を取りました!」という状態です。

今も業務が忙しくない時に有給休暇をよく取得しています。
会社が定めた労働しなければいけない日に、法定休暇※などを使用することで会社を休めることができる。
※代表的な法定休暇は以下の通りです。
- 有給休暇
- 忌引休暇
- 出産休暇
上記以外にも、会社によりいろんな種類の休暇があったりします。

「比較的に実践しやすい」というのが育児休暇の特徴です。
育児休業の意味は?
育児をするために会社を休業すること。
休業は勤怠にカウントされませんので、給料も発生しない状態となります。

休業とは“会社と合意の上で会社を休む”という意味です。
休むという点では、育児休暇と一緒ですが、休業の場合は給料が発生しません。
仮に1か月休業した場合、給料は0円となります。
そこで、育児のために休業しても生活するためのお金が支給されるように制定されたのが“育児休業法”というわけです。

ちなみに育児休業の申請理由は一律して“育児を行うため”となります。
ちなみに育児休業を取得することで、給料の代わりに「育児休業給付金」を受給することができます。
大手の企業であれば育児休業給付金の手続きを代行してくれますが、一部の会社では育児休業給付金の手続きを自分でしなくてはいけないので注意してください。

気になる方は、総務部の人に聞いてみてくださいね。
産前産後休業ってなに?簡単に解説します!

産前産後休業ってなに?
育児休業と何が違うの?
産前産後休業とは、妊娠したほとんどの女性が取得できる制度のことです。
産前産後休業は可能な限り取得して、ゆっくり休んで出産に備えてくださいね。

母子共に健康でいるために、できるだけ早くから休んでくださいね。
出産してからも女性の方の身体はボロボロで、産後8週間でも完全回復するのは難しいため、育児休業を組み合わせて長くゆっくり休むようにしてください。

職場の上司と相談しながら取得するか考えようと思います。
産前産後休業をを取得することで出産手当金を受給することができます。
しかし、給料の3分の2相当しか受給できませんので、出産後の育児資金は貯金などと合わせて考えたほうが良いです。
産前産後休業とは?
簡単に説明すると次のようなイメージです。
- 出産予定日の6週間前から取得できる休業制度です
- 双子などの多胎児であれば14週間前から取得できます
- 出産してから8週間は就業することができません
- もし就業したいのであれば、6週間経過して医師に就業可能か診断してもらう必要があります
- 産前産後休業中は出産手当金があり、賃金の3分の2相当を受給することができます
- 出産手当金は休業した日数分貰うことができます
- 育児休業給付金と合わせてもらうことも可能です

“出産予定日の6週間前から取得可能”は要チェックです。

引継ぎ含めると結構前から予定を立てないといけませんね。
産前産後休業の休業期間について
出産予定日を起点として6週間前から請求すれば取得が可能な休業制度で、多胎児の場合は14週間前から請求が可能です。

多胎児とは双子などの事です。
また、産休を請求した場合、出産の翌日から8週間は就業することができません。
産後6週間が経ち、医師の診断で就業可能と判断された場合にのみ職場に復帰することが可能です。


病院の先生の診断が無いと、職場に復帰できないというのは良い制度だと思いました。
産前産後休業を取得する際の注意点
産前産後休業を取得する場合は会社に申請する必要があるので、取得する場合は、早めに上司に相談して引継ぎ等を行いましょう。
しっかり引継ぎをして、産前産後休業を取得しましょう。
また、産前産後休業を取得する場合、出産手当金を受給することができます。
出産手当金とは健康保険組合より賃金の3分の2相当を受給することができる制度で、産前産後休業を取得した日数分受給することができます。
思ったより受給できるんですね!
休業なので給料と2重取りできませんので注意してください。
ちなみに、育児休業給付金と合わせて受給することが可能です。
育児休業に関する法案が改正されました【令和4年4月1日から】
育児休業の法案が令和3年6月に改正されており、個人的に大きな改正だと思ったので改正内容について解説したいと思います。
法律なので、会社はちゃんと従わないといけません!
今回の改正で改悪された箇所は見た限りありませんでしたので、育児休業を取得したい人にとっては追い風になります。
少子高齢化も問題になってきているので、これからも社会は育児休業を推進して行く風潮になっていきそうですね。
ぜひ、国を挙げて育児休業を推進して欲しいものです。
男性が育児休業を取得しやすい環境に早くなって欲しいです。
- 仕事が忙しいけど、条件が緩和されたから取得できるかも!
- 上司に育児休業取得について相談してみよう!
- 育児休業を2回に分割して取得できるんだったらやってみようかな!
育児休業の取得を考えている人は、育児休業法の改正内容を覚えておけば、いずれ役立つ時が来るかもしれません。
公開された資料をもとに、わかりやすく解説していきます。
育児休業法の何が改正されたのか?
まずざっくり説明すると次のイメージです。
- 子供が産まれてから8週間以内に、4週間まで育児休業取得できるようにしたよ!
- 育児休業の請求は原則1か月前までだったけど、2週間前までに請求でOKにしたよ!
- いままで育児休業は分割できなかったけど、2回まで分割して取得できるようにしたよ!
- 育児休業中でも就業できるようにしたよ!、ただし!業務の範囲はちゃんと話し合って決めてね!
- 会社は社員が育児休業を取得しやすい環境を作ってね!
- 妊娠が発覚したり、子供が産まれたりした社員がいたら、会社は育児休業を進めてあげてね!
- 育児休業は基本子供が1歳になるまでだけど、育児休業を継続したい人のために延長しやすいようにしたよ!
- 今の会社に1年以上務めていなくても、育児休業を取得できるようにしたよ!
- 社員が1000人以上の会社は、育児休業取得状況をちゃんと報告してね!
とても良い改正ですね!
育児休業制度に追い風来ているので、この追い風に乗せて育児休業取得者がどんどん増えて欲しいです。
育児休業法の改正はいつから施行されていくのか?
先述した改正内容は令和4年4月より段階的に施工されていて、テレビでも育児休業法の改正について取り上げられていたみたいです。
会社でどのようにアナウンスされているのかは社則や事務員さんに聞いてみましょう。
内容を理解して育児休業を取得しましょう。
先述した内容は、厚生労働省の「育児・介護休業法について」というページにある、文章や資料を参考にしました。
育児休業法について、理解を深めることができました。
「もっと詳しく知りたい!」という方は、以下にリンクから厚生労働省公式ページにアクセスしてみてください。
育児休業中に給料を減らさない方法とは?
今回は育児休業中の給料を維持する方法について解説したいと思います。
育児休業を取得しても給料を減らさない方法とは、会社の規定によっては実現できます。
育児休業中のお金問題を解決できる可能性があるので、是非参考にしてみてください。
ちなみに僕の勤めている会社はこの方法が可能でした。
会社によってルールがありますので、育児休業を取得する前に確認しておきましょう。
まず結論ですが『法定休暇』を利用すれば、定時で働いた分の給料を会社から受給することができます。
お金の面で安定していれば、育児休業中も安心して生活することができます。
育児休業で給料が減らなくなる法定休暇とは?
- 有給休暇
- 忌引休暇
- 出産休暇
上記以外にも、会社によって様々な休暇があったりします。
上記の法定休暇を育児休業で利用するイメージです。
法定休暇を利用した場合、会社で決められた所定労働時間分の給料をもらうことができます。
つまり、育児休業の日数分すべて法定休暇を利用してしまおうというわけで、1か月程度であれば結構取得できる人もいるんではないでしょうか?
会社によっては“積立有給休暇”などもあると思います。
育児休業を取得する場合、会社によっては法定休暇が使える可能性があり、僕の勤めている会社の場合は条件付きで法定休暇を利用可能でした。
有給休暇が毎年余りがちの人は、育児休業を機に大量消費してしまいましょう。
また、積立有給休暇など“取得するのに条件がある休暇”を使用できる場合があります。
給料を減らさないために、普段使わない休暇を消化するチャンスです。
もし法定休暇を利用する場合は、使い過ぎ内容に注意してください。
有給休暇は両行などの予定や緊急時に使用するものなので、備えとして10日くらいは残しておくようにしましょう。
何が起こるかわからないので、保険のために残しておきましょう。
ちなみに育児休業中に有給休暇を取得した場合は「育児休業給付金」を受給することはできません。
2重取りはダメみたいです。
育児休業給付金の計算方法は? わかりやすく簡単に解説します!
育児休業給付金って、どのくらい貰えるもんなのかな?
大体でいいから、受給できる金額を知りたいなー。
といった方に向けた記事です。
今回は育児休業給付金の計算方法について、わかりやすく簡単に解説したいと思います。
そこまで難しくないので、参考までに覚えておくことを推奨します。
計算方法を知っておけば、育児休業しても生活を維持できるか判断することができます!
育児休業給付金の内容について
厚生労働省の文章を引用して説明します。
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。
出典元:厚生労働省Q&A~育児休業給付~(Q7 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。)
育児休業給付金は給料の約6割受給できる感じです。
今の給料が6割・・・、貯金したほうが良さそうね。
詳細な給付金額は、会社、もしくはハローワークで教えてもらう必要があります。
育児休業を取得予定の方で気になる方は、ハローワークに問い合わせしてみてください。
育児休暇を取得する期間によって、金額が変わるのがポイントです。
育児休業給付金の計算方法について
大体の給付額であれば、月平均の給料から計算することができます。
月平均の給料額は育児休業開始日から過去6か月が対象になります。
7月1日に育児休業を開始する場合
育児休業開始日から過去6か月 | 給料 |
---|---|
1月 | 150,000円 |
2月 | 200,000円 |
3月 | 200,000円 |
4月 | 250,000円 |
5月 | 150,000円 |
6月 | 250,000円 |
月平均の給料額 | 200,000円 |
月平均給料額の計算方法
給料日により変化しますので、育児休業開始のタイミングは考慮する必要があります。
月平均の給料額から割り出される受給額は次の通りです。
月平均の給料 | 6か月の間 | 6か月経過後 |
---|---|---|
150,000円 | 約100,000円 | 75,000円 |
200,000円 | 134,000円 | 100,000円 |
250,000円 | 167,500円 | 125,000円 |
300,000円 | 201,000円 | 150,000円 |
育児休業給付金の受給額早見表(概算)
なんとなくイメージ付きました!
正確な金額ではありませんが、概算を知っておくだけでも参考になると思います。
育児休業給付金で注目すべきポイント
- 生後1歳までの子供がいること
- 会社に1年以上勤めていること
- 育児休業を取得する意思がある人
僕は育児休業給付金制度が『過去6か月の給料』に対して計算されることに注目しました。
給料ってことは、残業も含まれるってことよね。
忙しい時期の給料は多くなるから、給付額も多くなるってこと?
そういうことになりますね!
子供が1歳になるまで育児休業は取得できるので、1年経つまでは取得するタイミングを選ぶことができます。
タイミングはとても難しいですが、忙しい時期に育児休業が取得できると育児休業給付金の額も上がります。
でも忙しい時期に育児休業って、難しそうだな~。
育児休業給付金の恩恵を、最大限に活かせるように検討してみてくださいね。
育児休業中に出産手当金はもらえる?簡単に解説します!
出産手当金と育児休業給付金は一緒にもらえるのかな?
育児休業してたら産前産後休業できるのかな?
といった方に向けた記事です。
産前産後休業を取得した場合“出産手当金”を受給することができるのですが、あわせて育児休業を取得した場合は“育児休業給付金”も一緒に受給することができます。
合わせて受給できる期間について詳しく解説したいと思います。
出産手当金とは?
出産手当金は産前産後休業を取得することで受給できる手当金のことで、健康保険組合より賃金の3分の2相当を受給することができます。
- 出産予定日の6週間前から取得できる休業制度です。
- 双子などの多胎児であれば14週間前から取得できます。
- 出産してから8週間は就業することができません。
- もし就業したいのであれば、6週間経過して医師に就業可能か診断してもらう必要があります。
- 産前産後休業中は出産手当金があり、賃金の3分の2相当を受給することができます。
- 出産手当金は休業した日数分貰うことができます。
- 育児休業給付金と合わせてもらうことも可能です!
産前産後休業を取得した日数分受給することができます。
育児休業給付金は給料の約6割を受給することができます。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は“育児休業”を取得することで受給することができます。
- 会社を休んで育児をするのを、簡単にできるようにしたよ!
- 法律で定めたので会社は従ってね!
- 育児のために会社を休んでも、会社は労働者に対して不当な扱いをしたら絶対ダメだよ!
- 会社も労働者も子供のために育児休業を推進して行こうね!
育児休業給付金の受給額については、以下の表のとおりです。
ざっくりした金額です。
月平均の給料 | 6か月の間 | 6か月経過後 |
---|---|---|
150,000円 | 約100,000円 | 75,000円 |
200,000円 | 134,000円 | 100,000円 |
250,000円 | 167,500円 | 125,000円 |
300,000円 | 201,000円 | 150,000円 |
育児休業給付金の受給額早見表(概算)
育児休業給付金と出産手当金は2重取りできるのか?
様々なケースが考えられますが、基本的に2重で受給することは可能だと考えられます。

調べた限りでは、出産手当金と育児休業給付金を両方貰うのはOKっぽいです。
それぞれの制度を管轄している所は違います。
育児休業給付金:ハローワーク
出産手当金:健康保険組合等
管轄しているところが違うので、両方の給付金を受給できるのかもしれませんね。
会社によってはどちらかの休業しか取得できないケースも考えられますので、取得する前に事務員さんに問い合わせすることをおすすめします。
育児休業給付金はいつまで受給できる?満年齢などわかりやすく解説!
育児休業を取得しようと思うんだけど、給付金っていつまでもらえるんだろう?
1年間しか貰えないんじゃなかったっけ?
先輩から聞いた話だと最大で2年間受給できるみたいだよ。
え!そうなの!?
知らなかった!
- 最大で2歳になる前日まで受給できる
- 原則は1歳になる前日まで受給できる
- 自分がどの条件に当てはまるのか把握しておくことが大事
今回は育児休業給付金がいつまでもらえるのかについて解説したいと思います。
育児休業給付金は生活を維持するために必須ですが、いつまでもらえるのかわからない状態で育児休業を取得するのは危険です。
制度を理解して、取得の準備を進めましょう。
ほとんどの場合は育児休業中は収入が減るので、生活が苦しくならないように計画性を持って取得しましょう
育児休業給付金はいつまでもらえるのか
育児休業がもらえる条件は次の通りです。
原則、養育している子が1歳となった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月又は2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。
出典元:Q&A~育児休業給付~(Q10 育児休業給付は、いつまで支給されるのですか。)
育児休業給付金が受給できるのは原則は1歳になる前日までですが、最大で2歳になる前日まで受給することができます。
1歳を超えて受給したい場合は会社に相談してください。
私の場合は育児休業を3週間ほど取得しましたが、その期間もちゃんと受給することができました。
どうせなら1年間がっつり取得したい!という人は多いと思いますが、短期間の育児休業でも受給は可能です。
とりあえず、給付金がもらえるか知りたいのであれば会社の人に聞くのが一番早いです。
1歳6か月まで育児休業給付金を受給する条件とは?
育児休業給付金を“子供の年齢が1歳6か月になるまで”貰うためには、以下いずれかの条件を満たしている必要があります。
- 子供を保育所に入れるために申請をしているが、1歳を経過しても入所する目途が立たない場合
- 子供の養育を行っている配偶者に、何らかのトラブルがあった場合
トラブルの条件については会社の総務部の方に聞いてみてくださいね。
保育所への申請は1歳を超えた日で申請をしないように注意してください。
“申請していたのに保育所に入れていない”という状況がポイントです。
保育所へ申請したうえで延長の申請をしましょう。
2歳まで育児休業給付金を受給する条件とは?
育児休業給付金を“子供の年齢が2歳になるまで”貰うためには、以下いずれかの条件を満たしている必要があります。
- 子供を保育所に入れるために申請をしているが、1歳を経過しても入所する目途が立たない場合
- 子供の養育を行っている配偶者に、何らかのトラブルがあった場合
- 2017年10月1日以降で育児休業を取得している場合
育児休業法が改正されています。
ほとんど1歳6か月の時と条件は一緒です。
2歳まで取得できるのはありがたいですね。
育児休業制度は積極的に利用しましょう
育児休業について簡単に解説してみました。
育児休業を取得するのに悩んでいる方は、家族や上司に相談して具体的な取得スケジュールを想像するのをおすすめします。
まだ条件をクリアしていない方でも、事前に調べておいて損は無いと思います。
育児休業制度の内容を少しでも覚えていただけたら幸いです。
ここまで読んでいただいて、ありがとうございました!
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